定款

一般財団法人 創造くまもと 定款

第1章  総  則

(名称)

第1条 この法人は、一般財団法人創造くまもとと称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を熊本市に置く。

2  この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 この法人は、持続可能で豊かな、かつ日本の伝統文化を大切にした、品格の高い地域社会を創造することを目指して、そのために地域に必要な諸政策について調査、研究し、その実現に必要な政策を提言しながら、地域の活性化と再生のための公益活動を行う団体を支援するとともに、人材を養成する事業を行うことで地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的達成のため、すべての地域住民を対象として次の事業を行う。

  1. 地域社会の健全な発展のための地域の活性化及び公民連携に関する政策提言の事業
  2. 地域社会の健全な発展のための人材育成及び諸団体を支援する事業
  3. 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力のための国際交流団体等との交流、情報交換、支援等の事業
  4. 日本伝統文化の振興及び周知に関する事業
  5. 地域の高齢者の福祉の増進に関する事業
  6. 地域の災害防止及び災害対策に関する事業
  7. その他、当法人の目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして評議員会で定める財産は、この法人の基本財産とする。

   2 基本財産は、評議員会で別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会および評議員会の承認を必要とする。

  3 公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業

を行うために不可欠な特定の財産は、評議員会で定める。

 (事業年度)

第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

   2 前項の書類については、主たる事務所および従たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第8条 この当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を

作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  5. 財産目録
  6. キャッシュ・フロー計算書

   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号、第7号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(又、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
  3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

 (公益目的取得財産残額の算定)

第9条 代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

 (剰余金の分配の禁止)

第10条 この法人は剰余金の分配は行わない。

第4章 評議員

 (評議員の定数)

第11条 当法人に、評議員6名以上10名以内を置く。

 (評議員の選任及び解任)

第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法事及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会により行う。

   2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を何れも満たさなければならない。

     (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
 ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
 ハ その評議員の使用人
 ニ ロまたはハに掲げるもの以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
 ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
 ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

     (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

 イ 理事
 ロ 使用人
 ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表理事又は管理人)又は業務を執行する社員である者
 ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

  1. 国の機関
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
  4. 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  5. 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  6. 特殊法人(特別の法律により特段の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、その設立に関し行政官の認可を要する法人をいう。)

 3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係があるものが含まれてはならない。

 (評議員の任期)

第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 2 任期の終了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了する時までとする。
 3 評議員は、第11条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 (評議員の報酬等)

第14条 評議員には報酬は支給しない。ただし、評議員会の決議により別に定める役員および評議員の報酬並びに費用に関する規程により、職務を行うために要した費用を弁償することができる。

第5章 評議員会

 (構成)

第15条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

 (権限)

第16条 評議員会は、次の事項について決議する。

  1. 理事及び監事の選任又は解任
  2. 理事及び監事の報酬等の額
  3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  4. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  5. 定款の変更
  6. 残余財産の処分
  7. 基本財産の処分又は除外の承認
  8. 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  9. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 (開催)

第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年度1回6月に開催するほか、必要がある場合に開催する。

 (招集)

第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

 2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

 (決議)

第19条 評議員会の議事は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。

 2 前項の規定に関わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

  1. 基本財産の処分又は除外の承認
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 評議員に対する報酬等の支給の基準
  5. その他法令で定められた事項

 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

 4 前項の規定にかかわらず、一般社団法事及び一般財団法人に関する法律第194条及び195条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、評議員の決議又は報告があったものとみなす。

 (議事録)

第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

 2 出席した評議員から選任した議事録署名人2名は、前項の議事録に記名・押印する。

第6章 役員

 (役員の設置)

第21条 この法人に、次の役員を置く。

  1. 理事 6名以上10名以内
  2. 監事 2名以内

 2 理事のうち、1名を代表理事とする。

 3 代表理事以外の理事のうち1名を業務執行理事とすることができる。

 (役員の選任)

第22条 理事及び監事は評議員会の決議によって各々選任する。

 2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

 3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

 4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係があるものを含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係があるものを含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

 (理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を遂行する。

 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

 3 代表理事及び業務執行理事は、4ヶ月を超える範囲で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 (監事の職務及び権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び

財産の状況の調査をすることができる。

 (役員の任期)

第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

 3 補欠として選任された理事及び監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。

 4 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)

第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。

  1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

 (役員の報酬等)

第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 2 理事及び監事に対しては、評議員会の決議により別に定める役員および評議員の報酬並びに費用に関する規程により、職務を行うために要した費用を弁償することができる。

 (取引の制限)

第28条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己または第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己または第三者のためにするこの法人との取引
  3. この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

 3 前2項の取り扱いについては、第55条に定める理事会運営規則によるものとする。

 (名誉会長、顧問、専門委員)

第29条 この法人に名誉会長、顧問、専門委員を置くことができる。

 2 名誉会長及び顧問はこの法人に功労のあった者又は広くこの法人の目的を達成するうえに貢献のあった者のうちから理事会において任期を定めたうえで選任する。

 3 専門委員は学識経験者又はこの法人の目的達成のために必要と認める者のうちから理事会において任期を定めたうえで選任する。

 4 名誉会長、顧問、専門委員は無報酬とする。ただし、第27条第2項の規定を準用してその職務を行うために必要な費用を弁償することができる。

 5 名誉会長、顧問、専門委員は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、助言し意見を述べることができる。

第7章 理事会

 (構成)

第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 (権限)

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

 (招集)

第32条 理事会は、代表理事が招集する。

 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 (決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法事及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 (議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更、合併及び解散

 (定款の変更)

第35条 この定款は、評議員会によって変更することができる。

 (合併等)

第36条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

 (解散)

第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

 (残余財産の帰属)

第38条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人に該当する法人等に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

 (公告の方法)

第39条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

 (情報公開)

第40条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

 (個人情報の保護)

第41条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 附則

  1. この法人の設立時評議員は次に掲げる者とする。
    青山次則 稲葉伸一郎 栗谷利夫 白瀬貴美子 寺田了 中山峰男 直江定信 橋本雅史 古荘善啓 與縄義昭 米満弘之 渡辺英臣
  2. この法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は次に掲げる者とする。
    設立時理事 石原靖也 東秀優 平野正二 古庄忠信 木村仁 木村良子
    設立時代表理事 木村仁
    設立時監事 園田敏則 村田洋
  3. この法人の設立者の氏名及び住所は次のとおりである。
    住所 熊本県熊本市京塚本町33-10
    設立者 木村仁
  4. この法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成23年3月31日までとする。
  5. この定款は、法人設立の日から施行する。
  6. この定款は、令和2年4月1日より改正施行する。